法的な側面から 1.企業の加入義務 雇用保険、労災保険、ともに加入義務があります。 加入していない場合、違法です。 2.対象となる労働者 労災保険は、全従業員が対象となります。例え1日だけのアルバイトでも対象になります。 雇用保険は次の3つの条件を満たす従業員すべてが対象になります。 a.1年以上務め続けている、またはその予定の人 b.週20時間以上働いている人 c.65歳未満の人 3.社会保険について いくつかの条件にあてはまる場合、会社は労働者を社会保険に加入させてあげなくてはなりません。 4.退職について 自主退職するのは自由です。 今回のケースでは、あなたの労働時間にもよりますが .会社側は労災保険、雇用保険への加入義務があります。 ・会社は、あなたを雇用保険、社会保険へ加入させる義務があります。 ・あなたが自主退職するのを、会社が強制的に止めることはできません。 現実的な側面から まず、会社に各種保険への加入を求めるのは難しいと思います。 労基署に申告すれば間違いなく指導が行く内容ですが、お勧めしません。 あなたの意志はすでに退職で固まっているようですので、 その方向での話し合いをお勧めいたします。 会社に、雇用保険、労災保険、社会保険への加入か あなたの自主退職か、どちらかを選ばせましょう。 まず、間違いなくあなたの退職を選ぶはずです。 ※参考までに 医院長さんにせめて労災保険、雇用保険には加入するように勧めてください。 労働中に起きた事故で怪我をした場合、健康保険を使うことはできません。 (使った場合、保険金詐欺になります。) 治療費を、雇用者(今回の場合でいえば医院長さん)が負担することになります。 保険を使えないため、法外な金額になります。 事故が起こってから、労災保険に加入して保険を適用することも可能ですが、 企業に対して、非常に厳しい指導が行くことになります。 事が起こってからでは遅いです。医院の信用にも関わることですので なんとか、加入をしていただけるよう、お話してください。
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